1996-05-14 第136回国会 参議院 建設委員会 第12号
第二点といたしましては、沿道整備計画を沿道地区計画とし、その「区域及び整備の方針」を具体的な土地利用規制を定める沿道地区整備計画に先行して定めることができることとするとともに、建築物の容積を適正に配分することが必要なときに区域を区分して容積率の最高限度を定めることができることとするなど、沿道整備計画制度の拡充を行うこととしております。
第二点といたしましては、沿道整備計画を沿道地区計画とし、その「区域及び整備の方針」を具体的な土地利用規制を定める沿道地区整備計画に先行して定めることができることとするとともに、建築物の容積を適正に配分することが必要なときに区域を区分して容積率の最高限度を定めることができることとするなど、沿道整備計画制度の拡充を行うこととしております。
今回は、改正におきまして、こういう一律の数字ではなくて、沿道地区整備計画が定められれば、その地区整備計画の内容に合わせて、そのもので助成ができるというふうに規定したものでございます。また、この沿道整備計画ができる以前については一応の要件がございますが、これについても高さ等については緩和をしたところでございます。
第二点といたしましては、沿道整備計画を沿道地区計画とし、その区域及び整備の方針を具体的な土地利用規制を定める沿道地区整備計画に先行して定めることができることとするとともに、建築物の容積を適正に配分することが必要なときに区域を区分して容積率の最高限度を定めることができることとするなど、沿道整備計画制度の拡充を行うこととしております。
それから、沿道地区整備計画で、建築物の容積を適正配分できるということなのですけれども、その結果、特に後背地が住宅地であるような場合に、新たに日照権とかそういった問題が発生しないのでしょうか。